契約書

外壁塗装の契約は、内容が専門的で難しかったり、人生で何度も経験することではないので、なんとなく業者の言われるがままにしてしまいがちです。その場では理解していたのに、契約後にわからないことが出てきて不安になった方、思っていたことと工事の内容が違ったので解約したくなった等、外壁塗装の契約書に関してなんらかの不安や疑問を持った方がこの記事にたどり着いたことと思います。

外壁塗装は大きな買い物です。また、塗装は契約時に形として存在しているわけではなく、工事が完了して初めて商品としてお客様に手渡されるものですので、正しい契約を取り交わす必要があります。契約の際は、契約書の内容をよく確認し、疑問な点は全て払拭した上で契約することを心がけましょう。

また、もし契約をしてしまって解約したくなった場合、クーリングオフ制度が適用できるかもしれません。

勢いに流されて契約してしまったり、契約の内容が難しいからといって全て業者に任せしてしまったりすることがないよう、この記事で正しい知識を学んでいただけたらと思います。

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1.外壁塗装の契約書を交わす前に知っておくべきポイント

外壁塗装の契約書を交わす前に、外壁塗装の契約書の基本的な知識を2つ紹介します。

1-1.契約書は外壁塗装の契約時に交わす大切な書類

そもそも外壁塗装の契約を交わす際、一般的にはこのような書類が存在します。もちろん、業者によっても種類が異なるので、必ずしもここに挙げているものが全て提出されるわけではありません。

書類の種類説明
工事請負契約書
(こうじうけおいけいやくしょ)
業者へ工事を依頼する旨の契約書。
この書類は必ず交わすようにしましょう。
請負契約約款
(うけおいけいやくやっかん)
契約の取り決めの個々の条項。
請負代金内訳書
(うけおいだいきんうちわけしょ)
工事内容の詳細が記載された書類。最終的に確定した見積書。
請求書業者から施主への代金の請求書。
保証書業者から施主への工事の保証内容が記載された書類。

この5つのうち、一番大切なのが工事請負契約書です。すなわち、外壁塗装の契約書です。

「言った言わない」の問題を防ぐためにも、小額な工事でも契約書を交わすことでトラブルを回避することができます。契約書を交わさずに口頭で契約を済ませるような業者には注意しましょう。

1-2.契約書の確認すべき項目と注意点

契約書を交わしたとしても、記載内容が不足していたら意味がありません。一般社団法人リフォーム推進協議会が配布している契約書の雛形はこちらです。


画像出典:http://www.j-reform.com/publish/pdf_shosiki/keiyaku.pdf

契約書に記載すべき項目は、以下の6つです。

①工事名・工事場所・工事期間
②契約日
③請負金額(契約金額)
④支払条件(支払方法、支払日等)
⑤保証内容(保証対象部位と期間、その内容)
⑥両者の署名、捺印

契約書は、業者と注文者が互いに保管する書類ですので、なるべく複写式のものが良いでしょう。また、見積の内容と契約書に記載した内容に相違がないか、契約書を記入する前にしっかりと確認しましょう。

外壁塗装の契約書は、課税対象となるため収入印紙の貼付が必要とされています。お客様控えであったとしても、必ず貼り付けるようにしましょう。(ただし、1万円以下の場合は貼付不要)

1-3.あなたの契約書は大丈夫?セルフチェック表で確認

すでに契約書が手元にあるかたは、こちらのチェック表で確認してみて下さい。下記の項目のうち、記載がないものがあった場合、業者に確認しましょう。口約束をするのではなく、複写式の書面等で追加事項について取り交わしたほうが無難です。

項目説明(例)
☑工事名屋根外壁塗装工事
☑工事場所建物名とその住所、また工事をする部位
☑工事期間2018年4月10日~4月20日
☑契約日2018年4月1日
☑請負金額(契約金額)見積書毎に金額を明記
屋根外壁塗装工事 120万円
玄関ドア設置工事 30万円
☑支払方法と支払日現金払い
着工前(4月9日) 75万円
完工後(4月21日) 75万円
☑保証内容外壁:塗料名 150㎡ 10年
屋根:塗料名 70㎡ 10年
☑両者の署名、捺印業者の担当者が分かるよう、署名をもらう。
☑請負契約約款別紙対応のこともある。
契約書になければ、要確認。

2.トラブル防止のために約款も必ず確認

「契約書」は契約の際に一番大切な書類と説明しましたが、もうひとつ大切な書類があります。それは「請負契約約款」です。契約書を記入する際に説明されることが多いと思いますが、「請負契約約款」には、工事に関する取り決め事項やトラブルが起こった際にどうするのか、塗装工事後の不具合が発生した場合の保証内容等が記載されています。業者によって約款の条項は異なりますが、下記の条項が記載されているか、特に注意して確認しましょう。

①完工後の欠陥に対する保証内容

完工後、不具合が発生した場合、保証してくれる内容と対象箇所、保証期間の記載があるか確認しましょう。また、保証に関しては別途保証書が発行されるのが一般的です。完工後に渡されることが多いので、受け取り忘れがないよう注意しましょう。

②工事によって第三者が損害を受けた場合の条項

近隣に損害を与えないよう、足場に飛散防止ネットをかける等して、十分防止されていても、近隣の人や家に損害を与えてしまう場合もあるかもしれません。その場合、責任をどちらが持つのか、はっきりさせておきましょう。ほとんどの場合、業者が賠償責任保険に加入しているため、業者が責任を持つことが多いですが、そのような記載があるかどうか、確認をしましょう。

他にも様々な条項があります。ひとつひとつ説明を受け、理解した上で契約書に記入しましょう。もし不明点や疑問点があった場合は、業者に条項の意味を説明してもらい、納得した上で契約するようにしましょう。

また、契約時に約款について理解する時間が十分に取れなかった場合についても、後日かならず内容を確認し、不明な点が合った場合は業者に確認し、疑問点を解消しておきましょう。

 

3.契約日から8日以内ならクーリングオフできる!

塗装工事の契約はしたけど、やっぱり不安になってきたので契約を解約したい、契約した途端に担当者が変わって対応が悪いので解約したい等、契約日より8日以内であればクーリングオフができます。誰もが一度は耳にしたことがあるかと思いますが、実際にどのようにしたら良いのか、簡単にご説明します。

自ら積極的に契約をおこなった場合(店舗へ行って契約したり、自ら業者を家へ呼んだ場合)はクーリングオフの適用対象外となりますので、注意しましょう。

3-1.クーリングオフは書面に記載し送付するだけ

クーリングオフは、書面に契約を解除したい旨を記載し、送付するだけです。下記のような内容の書類を作成し、業者へ送付します。


画像出典:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

 

<記載内容>

・契約日
・契約会社名、担当者名
・契約した商品名
・契約金額
・契約解除したいの旨の意志表示
・申出日
・氏名、住所

 

<注意点>
・特定記録郵便、簡易書留、書留等の発信日の残るもので発信します。
・支払方法をクレジットにした場合は、クレジット会社と業者に同様の書類を送ります。
・送付する前に、証拠を残すために必ずコピーをとって保管しましょう。
・送付日が契約日から8日以内であれば有効。到着日は8日間より過ぎても構わない。

3-2.8日間過ぎてもクーリングオフが可能な場合がある

すでに契約日から8日間過ぎてしまっていても、クーリングオフできる場合があります。それは約款にクーリングオフについての記載がなかったり、「契約したらもう解約はできません」等の誤った情報を注文者に与えた場合です。

業者がクーリングオフを防ぐためにとった行動は、クーリングオフ期間は起算されません。ですから、業者からクーリングオフの説明や書類を受け取らない限り、クーリングオフが適用されます。業者が注文者に改めてクーリングオフについて記載した書面を交付し、説明した日からクーリングオフの期間が設定されます。

まずは、契約書や約款等を確認し、クーリングオフについての記載や説明があったか、確認してみましょう。

クーリングオフについての詳しい記事はこちら

15分でわかる!外壁塗装をクーリングオフをする方法

3-3.困ったときは第三者機関へ相談しましょう

自分のケースの場合にクーリングオフが適用されるのかわからない、不安なことがある、そういった場合は、ためらわずに第三者機関へ相談しましょう。

■国民生活センター

www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

住まいるダイヤル

国土交通大臣から指定を受けた、住宅専門の相談窓口

https://www.chord.or.jp/index.php

まとめ

外壁塗装の契約において、契約書は一番大切な書類です。業者とのトラブルを防ぐためにも、契約書や約款に記載されている情報は正しく理解した上で契約を結びましょう。小さな工事でも口約束での工事は避け、必ず契約書を交わして下さい。

もし、契約後に解約したくなった場合は、クーリングオフが適用対象であるか確認しましょう。自身で判断がつかない場合は、ひとりで悩まずに第三者機関に相談しましょう。