塗装業者 見極め

「外壁塗装の飛び込み営業を信用しても大丈夫?」
「飛び込み営業の外壁塗装の提案は、信用できる?」
といったことが気になっている方は多いのでは。

飛び込み営業は、一つの営業手法です。
飛び込み営業をしているからといって、その塗装業者が信用できないということはありません。

ただし、なかには心ない塗装業者が存在するのは確かです。
事実、消費生活センター等には、外壁塗装の飛び込み営業に関する様々な相談が寄せられています。
このあたり詳しくは、下記1章で解説します。

さらに下記2章・3章では、
・注意が必要な外壁塗装の飛び込み営業の特徴
・外壁塗装の飛び込み営業に困った時の対処法
などの情報をまとめてお伝えします。
ぜひ、参考にしてください。

※この記事の“外壁塗装の飛び込み営業”は、戸建てに外壁塗装の訪問販売をすることを意味しています。

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1.外壁塗装の飛び込み営業は信用できない?!

飛び込み営業は、一つの営業手法です。
飛び込み営業をしているからといって、その塗装業者が信用できないということはありません。
信用できる塗装業者が、飛び込み営業をしている場合もあります。

ただし、なかには心ない塗装業者が存在するのは確かです。
事実、消費生活センター等には、外壁塗装の飛び込み営業に関する様々な相談が寄せられています。

以下は外壁塗装だけの相談件数ではありませんが、リフォーム工事には“塗装工事”が含まれていることから、外壁塗装の飛び込み営業についても一定数の相談が寄せられているはずです。

▼相談件数 PIO-NETに登録された相談件数

訪問販売によるリフォーム工事
(屋根工事・壁工事・増改築工事・塗装工事・内装工事)
202020212022
8,7869,75310,076

※情報出典:国民生活センター

訪問営業

外壁塗装の飛び込み営業のなかに心ない塗装業者も存在するのが事実だとすると、気になるのは、
「我が家にやってきた外壁塗装の飛び込み営業は、心ない塗装業者かもしれない?」
ということでしょう。

そこで、以下2章では、
心ない塗装業者の可能性がある“注意すべき外壁塗装の飛び込み営業の特徴”について、具体的にご紹介します。

2.こんな外壁塗装の飛び込み営業には要注意!心ない業者の可能性あり

この章では、
“注意すべき外壁塗装の飛び込み営業の特徴”
について、具体的にご紹介します。

下記2-1~2-4のうち1つでもあてはまる場合は要注意。
心ない塗装業者の可能性があります。

2-1.☑インターネット上に塗装業者の情報が出てこない or 悪評が多い

検索

外壁塗装の飛び込み営業にやってきた塗装業者について、インターネットで調べてみてください。
インターネットで調べるだけでも、心ない塗装業者である可能性等がわかることもあります。

インターネットで調べた結果…

「会社名・所在地・代表者などの情報が全く出てこない」
という場合は、注意が必要でしょう。
実体が明らかでない塗装業者のことを信用するのは危険です。

「悪評や低評価の口コミが沢山出てくる」
という場合は、残念ながら心ない塗装業者の可能性があります。
悪評・低評価の数や口コミの内容等によっては、その塗装業者へ依頼するのはやめておいた方が良いかもしれません。

2-2.☑強引に or 勝手に外壁を点検して、不安をあおって契約させようとする

強引

こちらからお願いをしていないのに、強引に or 勝手に外壁を点検(診断)して、
「外壁が大変なことになっている」
「早々に外壁塗装をしないと雨漏りが発生する」
などと不安をあおって外壁塗装の契約をさせようとしてくる塗装業者には注意が必要です。

こうしたやり方は「点検商法」という悪質な商法として、警視庁国民生活センター等からも注意喚起が出されています。

●点検商法とは?

点検に来たと言って来訪し、「工事をしないと危険」などと言って商品やサービスを契約させる「点検商法」

※情報出典:国民生活センター


「外壁の点検(診断)をしませんか?」というアプローチ自体に問題があるわけではありません。
信用できる塗装業者が「外壁の点検をしませんか?」と来訪する場合もあります

▼信用できる塗装業者の場合
☑名乗る(会社名等を告げる)
☑消費者に点検の内容や必要性を説明し、消費者に正式に依頼を受けてから、外壁の点検を行なう
☑点検の結果(外壁の劣化の進行具合、外壁塗装等のメンテナンスの必要有無 等)は、後日、書面等にまとめて消費者に提示する
☑(点検によって外壁塗装等のメンテナンスをする必要があることがわかった場合)消費者から要望があった場合に限り、後日、見積書等を提示する

信用できる塗装業者の場合、点検直後に、例えば(点検時に撮影した)動画・写真を見せるなどして、「外壁塗装をしないと危険」などと不安をあおるようなことだけを言い、その場で契約を迫るような営業をすることは、まず考えられません。

2-3.☑外壁を確認することなく、外壁塗装の見積書を提示する

飛び込み営業でやってきて、全く外壁を確認することなく、いきなり外壁塗装の見積書を提示する塗装業者にも注意が必要でしょう。

外壁塗装の見積書は、外壁の点検(診断)をしたうえで作成するのが一般的です。
なぜならば、各住まいの
・外壁の面積(塗装面積)
・外壁の劣化の進行具合 ※外壁の劣化の進行具合によって、必要な補修工事(下地補修工事)等が異なります
などがわからなければ、適切な外壁塗装の見積書を作成することはできないためです。

そのため、全く外壁を確認せずに作成した見積書の内容は、かなりおおざっぱな内容になっているはずです。
必要な補修工事(下地補修工事)が含まれていないなどの不足があるかもしれません。
見積書に記載されている見積額は概算でしょう。実際の相場よりも高額になっている可能性も十分あります。

もちろん「今後、外壁を点検して(診断して)、正式な見積書を作成する」ということであれば、問題ありません。
しかしながら、いきなり提示した見積書でそのまま契約を結ぼうとしてくる場合は、要注意。心ない塗装業者の可能性が高いと言えます。

2-4.☑「今日中に契約を」と迫る

突然、外壁塗装の飛び込み営業にやってきて、消費者に検討する時間を与えず、「今日中に契約を」と迫るような塗装業者には注意が必要です。

納得の外壁塗装をするためには、
・本当に信用できる塗装業者なのか
・提案された外壁塗装の工事内容に問題はないか
・適正な見積額なのか
などを、相応の時間をかけて精査・検討する必要があります。
消費者に精査・検討する時間を与えないのは、その塗装業者が消費者のことを考えていない証拠といっても過言ではありません。

契約
「今日中に契約をしたら、大幅に安くなる(半額にする等)」
「今日中に契約をすれば、すぐに外壁塗装の工事ができるように手配する」
などと言葉巧みにその日中の契約を迫る塗装業者などは、論外です。
依頼するのはやめておいた方が賢明でしょう。

▼心ない業者について詳しくは、下記記事でもご紹介しています。あわせて、ぜひ、参考にしてください。

悪徳業者に注意!外壁塗装の業者選びに失敗しない方法!

※「塗装業者に迫られて契約をしてしまったが、契約を解除したい」という方は、下記3章を参照ください。
飛び込み営業(訪問販売)での契約については、クーリング・オフ(契約解除)できる可能性があります。

3.外壁塗装の飛び込み営業で困った時の対処法

訪問営業

3-1.外壁塗装をするつもりがない場合は毅然と断る

「外壁塗装の飛び込み営業にしつこく営業されて困っている」
という方もいるかもしれません。

外壁塗装の飛び込み営業で、どんな営業や提案を受けたとしても、
「外壁塗装をするつもりがない」
「飛び込み営業の塗装業者には依頼しない」
という場合は、毅然と断って全く問題ありません。

曖昧な態度をとっていると、さらにしつこく営業をされることになりかねません。
断る場合には、はっきりと断る意思を示すことが重要です。

飛び込み営業 お断り

▼【参考】飛び込み営業(訪問販売)で契約締結の意思がないことを示した消費者にしつこく勧誘することは、法律で禁止されています!

2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。

※情報出典:国民生活センター

3-2.飛び込み営業での契約はクーリング・オフ(契約解除)できる可能性がある

クーリングオフ

「飛び込み営業でやってきた塗装業者に迫られて契約をしてしまったが、契約を解除したい」という方もいるでしょう。

飛び込み営業(訪問販売)で交わした外壁塗装の契約は、クーリング・オフ(契約解除)できる可能性があります。

※クーリング・オフとは?
特定の取引に限り、契約後も一定の期間内であれば無条件で契約の解除ができる制度

クーリング・オフをすると、すでに支払ったお金はすべて返金されます。
また、違約金などを支払う必要もありません。

注意

クーリング・オフをしたい場合は、早々に対応することが重要です。
契約書面もしくは申込書面(いずれか早いほう)を受け取ってから8日を過ぎるとクーリング・オフできなくなる可能性があります!

▼契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日以内の場合
契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日以内の場合、クーリング・オフが可能です。

▼契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日が過ぎている場合
クーリング・オフができるのは、契約書面もしくは申込書面を受け取ってから8日以内が原則です。
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。
・書面(契約書面もしくは申込書面)を受け取っていない場合
・書面(契約書面もしくは申込書面)の記載内容に不備がある場合
・クーリング・オフ妨害があった場合

※クーリング・オフの詳しい内容や手続き方法等については、国民生活センターのHP等でご確認ください。

▼クーリング・オフについて詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

15分でわかる!外壁塗装をクーリングオフをする方法

3-3.困った状況にある場合は専門機関に相談するのも一つの手

・外壁塗装の飛び込み営業
・飛び込み営業で交わした契約のクーリング・オフ
などについて困った時は、下記の専門機関に相談をすることができます。

「外壁塗装の飛び込み営業とトラブルになってしまった」
「クーリング・オフしたいが、やり方がわからない」
「クーリング・オフできるかどうか、自身では判断がつかない」
など、自身での解決が難しい場合には、専門の機関に相談をするのも一つの手。
なにか解決の糸口が見つかるかもしれません。

[専門の機関]

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口

消費生活センター
消費生活全般に関する苦情や相談の窓口

まとめ

外壁塗装の飛び込み営業は、一つの営業手法です。
飛び込み営業をしているからといって、その塗装業者が信用できないということはありません。
ただし、残念ながら、なかには心ない塗装業者が存在するのは確かです。

この記事では、
・注意が必要な外壁塗装の飛び込み営業の特徴
・外壁塗装の飛び込み営業に困った時の対処法
などについても、詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。

外壁塗装の訪問販売は信頼できる?依頼をしても大丈夫?